2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
他方で、改正法は、刑法百七十八条の二の集団強姦罪、集団強姦等の罪の規定、これを削除しています。集団強姦は単独の強姦よりも悪質な類型と一般的には思われると思いますが、規定を削除すること、これを妥当とする考えの背景はどのようなものでしょうか。
他方で、改正法は、刑法百七十八条の二の集団強姦罪、集団強姦等の罪の規定、これを削除しています。集団強姦は単独の強姦よりも悪質な類型と一般的には思われると思いますが、規定を削除すること、これを妥当とする考えの背景はどのようなものでしょうか。
もっとも、現在、集団強姦等の罪の法定刑の下限は四年でございます。また、同罪に係る強姦等致死傷罪の罪の法定刑の下限は六年とされております。
しかしながら、今回、強姦罪の量刑を引き上げるということとしたものでございますので、仮に、今般の強姦罪、強姦致死傷罪の法定刑の下限の引き上げに合わせてさらに集団強姦等の罪等を引き上げるとすれば、例えば、集団強姦罪の法定刑の下限を、通常の強姦罪の懲役五年を超える例えば懲役六年などとして、そして、集団強姦等に係る致死傷罪の法定刑の下限を、通常の強姦致死傷罪の懲役六年を超える例えば懲役七年といったことが考えられるわけでございます
○林政府参考人 現在、集団強姦等の罪の法定刑の下限は四年、同罪に係る強姦等致死傷の罪の法定刑の下限は六年とされております。
性犯罪に関しましては、これまでにも法務省において、平成十六年の刑法改正により強姦罪等の法定刑の見直しや集団強姦等の罪、また集団強姦等致死傷の罪の新設を行ったほか、平成二十二年の刑事訴訟法の改正により、性犯罪により人を死亡させた罪について公訴時効の期間を十五年から三十年に延長するなどの対応をしてきたところでございます。
それに対して、強姦致死、集団強姦等致死、それから強制わいせつ致死罪、こういうものについても、やはり死という結果を及ぼすものでありますし、まさしく女性の人格を根底的に破壊する行為なわけでありまして、こういうものについては、やはり廃止としても、これは国民の皆さんの感情からしましても、あるいはまた被害者の方にとってみれば、これはもう本当に一生、ある意味では、被害者の遺族の方、そういう形で亡くなったことに対
警察といたしましては、被害者からの親告を受け、本件が集団強姦等の容疑であることから、容疑者の起訴前の身柄の引き渡しを要請する可能性があることを認識し、捜査を開始いたしましたが、その後の捜査を通じて明らかになった事実を踏まえ、任意捜査により慎重に捜査を進めることが相当と判断したものと報告を受けておるところでございます。
それから、集団強姦罪、いわゆる輪姦ですが、集団強姦等致死傷、これを新設いたしました。殺人はそれまで死刑、無期、三年以上だったんですが、殺人は死刑、無期、五年以上に修正いたしました。 この問題について、軽視しているというわけではありません。性犯罪を軽んずるという気持ちは、私どもは全くございません。
あるいは、今回、悪質だとして集団強姦等致死傷罪というものが六年以上ということで刑を定められています。
法務省では、そのための施策として、従来から検察当局における刑事事件の適正な処理や人権擁護機関における各種啓発活動などに取り組んできたところ、今回、強制わいせつ、強姦及び強姦致死傷の各罪の法定刑の見直しや集団強姦等罪の新設などを提案したものであります。 次に、刑の引上げによる犯罪抑止効果とその他の犯罪抑止策についてお尋ねがありました。
そういった検討の中で、例えば今回の集団強姦等についても検討されることが必要でありましょうし、その検討抜きに、例えば今回のスーパーフリーというふうな非常に忌まわしい事件、これだけに着目してというと言い過ぎかもわかりませんが、短期的に、長期の視野を抜きにして対応することが果たしてよろしいのかどうか、こういう疑問を申し上げたつもりでございます。
さらに、南野大臣を座長、公明党の浜四津議員を座長代理とする与党女性と刑法に関するプロジェクトチームで、強姦罪や強姦致死傷罪の罰則強化、集団強姦等罪や集団強姦等致死傷罪の創設を当時の野沢法務大臣に強く申し入れてきたところでございます。これらの要望につきましては今回の法案にすべて反映されておりまして、評価するところでございます。
そして、今言われました集団強姦等罪、集団強姦等致死傷罪で、特に集団強姦等罪で一番短いのが四年と言われました。確かに、下っ端で、見張り役で、恐らくそのグループの中でも使いっ走りでいじめられているような人が、情状というか、これは仕方がないなというのはあるかもしれません。しかし、一対一であるはずの強姦致死傷とか強姦罪とかいうのは、下っ端も見張り役も何もないはずでございます。
委員御指摘のとおり、強姦罪等は被害者に極めて重大な侵害をもたらす犯罪であるにもかかわらず、その刑が寛大に過ぎるだけではなく、暴力的犯罪としての凶悪性が著しい、集団による強姦罪の刑が一般の強姦罪と同じであることについても国民の正義感に合っていないとの指摘がなされていたところでございまして、今回の改正では、強姦罪や強姦致死傷罪の刑を引き上げるとともに、新たに集団強姦等罪と集団強姦等致死傷罪を設けることとしております